定款

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第1章 総則

(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人公園からの健康づくりネット と称する。
(主たる事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を大阪市中央区谷町二丁目2番22号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第 3 条 この法人は、パークシステムとヘルスケアシステムとを有機的に結びつけることにより公園から人々の健康と豊かな暮らしを実現するための環境、運動の機会、健康情報等を提供する事業(以下「公園からの健康づくり事業」という。)を行い、誰にも体を動かすことの楽しさと公園の魅力を伝え、我が国が直面する社会課題の解消に貢献することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.公園からの健康づくり事業の生活者への普及啓発
2.公園からの健康づくり事業に関する企画立案・事業運営
3.公園からの健康づくり事業に関する調査研究
4.公園からの健康づくり事業のための公園の健全化に関するコンサルテーション
5.公園からの健康づくり事業のための健康関連の機関及び産業との連携
6.ヘルシーパークス、ヘルシーピープル等に取り組む団体との国際交流
7.その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第 5 条 この法人の会員は、次の各号のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
1.正会員 この法人の目的に賛同する法人若しくはその他の団体、又は個人
2.一般会員 この法人の事業サービスの提供に協力する、または受けようとする法人若しくはその他の団体、又は個人
3.賛助会員 この法人の目的と事業を継続的に賛助する者
(会員の資格の取得)
第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第 7 条 会員は、この法人の目的を達成するために生じる経常的な費用に充てるため、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員は、その資格を喪失しても既納の会費の返還を求めることができない。
(任意退会)
第 8 条 会員で退会しようとする者は、所定の退会届を提出して退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議を経て、理事長がこれを除名することができる。
1.この定款又はその他の規則に違反したとき
2.この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為のあったとき
3.その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に社員総会の日の一週間前までに通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退社したとき
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき
3.社員である法人若しくは団体が解散し、又は、死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき
4.2年以上会費を滞納したとき
5.除名されたとき
6.総正会員の同意があったとき

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
1.会員の除名
2.理事及び監事の選任又は解任
3.理事及び監事の報酬等の額の決定
4.各事業年度の事業報告及び決算の承認
5.定款の変更
6.解散及び残余財産の処分
7.合併、事業の全部もしくは一部の譲渡
8.その他理事会において必要と認めた事項
9.前各号に定めるほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定の係わらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1.会員の除名
2.監事の解任
3.定款の変更
4.解散
5.その他法令に定められた事項
(議決権)
第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)
第18条 社員総会に出席できない社員は、代理人によってその議決権を行使できる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の場合、社員又は代理人は、代理権を証明する書面を社員総会ごとに提出しなければならない。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
1.理事 3名以上10名以内
2.監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を法人法上の代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうち、2名以内を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには、理事のいずれか1名およびその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は理事会を構成し、この定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人の業務を総理し、法令及びこの定款に定めるところによりこの法人を代表する。
3 業務執行理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は欠けたとき、理事長があらかじめ指名した順序によって、その業務に係わる職務を代行する。
4 理事は、理事長および業務執行理事を補佐し、理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
5 理事長および業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(顧問)
第27条 この法人に、任意の機関として5名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の相談に応じるほか、理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、理事会において別に定める額を支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
1.この法人の業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3.理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、業務執行理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、業務執行理事が議長となる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。但し、法人法第91条2項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(その他)
第34条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。

第7章 計算

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
3.貸借対照表
4.損益計算書(正味財産増減計算書)
5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(基金の拠出)
第38条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

第8章 委員会及び事務局

(委員会)
第39条 理事長は、この法人の運営及び第4条の事業を遂行するため、委員会を設置することができる。
2 委員会の設置および解散については理事会の決議を要する。
3 委員会に関する必要な事項は、理事会が別に定める。
(事務局)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。事務局長は、理事会の承認を経て理事長が任免する。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第43条 この法人は、余剰金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

第10章 個人情報の保護及び公告の方法

(個人情報の保護)
第45条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。また、個人情報の保護に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。

第11章 附則

(最初の事業年度)
第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第48条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事   糸谷正俊
設立時理事   山下亮
設立時理事   田中宏暁
設立時理事   星研一
設立時理事   小野隆
設立時理事   實守茂

設立時代表理事 糸谷正俊
設立時監事   南幸治
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第49条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 一般財団法人大阪スポーツみどり財団
設立時社員 株式会社公園マネジメント研究所
(法令の準拠)
第50条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。

正会員